ウェブ契約の基礎知識

Webサービスを開発・運営する際には、フェーズごとに多種多様な契約が登場します。これらを適切に理解していないと、**「開発が途中で頓挫した」「リリース後にユーザーとトラブルになった」「著作権が自分になかった」**といった重大なリスクを抱えることになります。

以下に、Webサービスに関わる契約の種類と重要ポイントを、開発・運用・保守のフェーズに分けて網羅的に解説します。


1. 開発フェーズ:誰かに作ってもらうための契約

Webサービス開発を外部(システム開発会社やフリーランス)に依頼する場合、最も重要なのが**「開発モデルの違い」**です。主に「請負(うけおい)」と「準委任(じゅんいにん)」の2種類があります。

① 請負契約(完成責任重視)

「成果物(システム)の完成」を約束し、その対価として報酬が支払われる契約です。

  • 特徴: 開発会社は、何がなんでも完成させる義務(完成責任)を負います。
  • メリット: 発注側は、完成品が手に入るまでお金を払わなくて良い(※着手金を除く)ため、予算管理がしやすい。
  • リスク: 要件が曖昧だと「それは仕様に含まれていない」と追加費用を請求されやすい。
  • 重要キーワード: 契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)。納品物にバグや不具合があった場合、修正や損害賠償を請求できる権利。

② 準委任契約(プロセス重視)

「業務を行うこと」自体を目的とし、完成責任を負わない契約です(SES契約などでよく見られます)。

  • 特徴: 働いた時間や工数に対して報酬が支払われます。
  • メリット: 仕様変更に柔軟に対応しやすく、アジャイル開発と相性が良い。
  • リスク: 完成しなくても費用が発生する。発注側にもプロジェクト管理能力が求められる。
  • 重要キーワード: 善管注意義務(プロとして善良な管理者の注意をもって業務を遂行する義務)。
項目請負契約準委任契約
目的「成果物」の完成「業務」の遂行
完成責任ありなし
報酬成果物に対して支払う稼働(工数)に対して支払う
不具合対応契約不適合責任あり(無償修正など)原則なし(善管注意義務違反があれば別)
向いている案件仕様が明確なウォーターフォール型仕様が変動するアジャイル型、リサーチ

③ 秘密保持契約(NDA)

開発の相談段階で、自社のアイデアや顧客データを開発会社に開示する前に必ず締結します。「情報を漏洩させない」「目的外に使用しない」ことを約束させます。


2. 運営フェーズ:ユーザーと結ぶ「契約」

サービスを公開した後、ユーザー(B2C/B2B問わず)との間で発生する法的な取り決めです。これらは「契約書」としてハンコを押すことは稀ですが、サイト上の同意ボタンなどで法的な拘束力を持ちます。

① 利用規約(Terms of Use)

サービス内での「ルールブック」です。

  • 禁止事項: スパム行為、誹謗中傷、リバースエンジニアリングの禁止など。
  • 免責事項: 「サーバーダウンで損害が出ても補償しません」「データが消えても責任を負いません」といった、運営側のリスクヘッジ。
  • アカウント停止: ルール違反者を利用停止にする根拠。
  • 料金規定: 有料サービスの場合の支払い条件や返金ポリシー。

② プライバシーポリシー(個人情報保護方針)

ユーザーの個人情報(メールアドレス、クレカ情報、行動履歴など)をどう扱うかを宣言する文書です。

  • 利用目的の特定: 「マーケティングに使います」「第三者には提供しません」など。
  • 法令対応: 日本の個人情報保護法だけでなく、EU向けのサービスならGDPR、カリフォルニアならCCPAなど、対象地域の法律への準拠が必要です。

③ 特定商取引法に基づく表記

Web上で有料販売(ECやSaaS課金)をする場合、法律で表示が義務付けられている情報です。

  • 事業者名、住所、連絡先、責任者名、返品・キャンセルの可否などを明記する必要があります。

3. 保守・成長フェーズ:サービスを守る契約

① 保守契約

リリース後のシステムの面倒を見るための契約です。開発契約とは別で結ぶのが一般的です。

  • 範囲の明確化: 「サーバーの監視だけ」なのか、「OSのアップデート」も含むのか、「バグ修正」は無償か有償か。
  • 対応時間: 平日10-18時のみか、24時間365日か。

② SLA(Service Level Agreement:サービス品質保証)

主にB2Bのクラウドサービス(SaaS)で結ばれます。

  • 稼働率保証: 「月間稼働率99.9%を下回ったら、利用料の10%を返金します」といった品質の約束。

4. トラブルになりやすい「要注意条項」

どの契約書でも、以下の項目は必ずチェックしてください。

1. 著作権の帰属(Intellectual Property Rights)

  • 原則: 開発した会社(ベンダー)に著作権が発生します。
  • 対策: 発注側としては「納品と同時に著作権(第27条・28条の権利含む)を発注側に譲渡する」という条項を入れないと、後で改修を別の会社に頼めなくなるリスクがあります。

2. 損害賠償の上限(Limitation of Liability)

  • ベンダー側の主張: 「損害賠償は委託料の範囲内とする」。
  • 発注側の視点: 重大な過失や情報漏洩の場合は、上限を撤廃したいと考えます。ここのバランスが交渉の肝です。

3. 検収(Acceptance)

  • 納品後、何日以内にチェックすべきか。「〇日以内に異議を述べない場合は合格とみなす(みなし検収)」という条項がある場合、放置していると自動的に支払い義務が発生します。

5. アジャイル開発における契約のトレンド

近年主流の「アジャイル開発(作りながら仕様を固める手法)」では、従来の「請負契約」が馴染みません。そのため、以下のような契約形態がとられることが増えています。

  • 多段階契約: 要件定義までは「準委任」、開発の一部は「請負」と分ける。
  • アジャイル型準委任: 「完成」ではなく「チームを提供すること」にコミットし、月額定額で開発を続けるスタイル。

まとめ

Webサービスの契約は、「誰が権利を持ち(知財)」、**「どこまで責任を負うか(免責・賠償)」**を明確にするためのものです。

  1. 開発時: 請負か準委任か、目的(完成 vs 稼働)に合わせて選ぶ。
  2. 権利: 著作権が自社に移転するか必ず確認する。
  3. 運営: 利用規約とプライバシーポリシーでリスクを遮断する。
弁護士町田北斗

2018年弁護士登録(東京弁護士会)
ITベンチャー数社の社内弁護士として現場に立つ現役弁護士。
Web制作特有のトラブル実例と、発注者が法的リスクを回避する自衛策を解説します。
法務視点で契約や実態を精査した、信頼できる制作会社の選び方も紹介。

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