Webサービスを開発・運営する際には、フェーズごとに多種多様な契約が登場します。これらを適切に理解していないと、**「開発が途中で頓挫した」「リリース後にユーザーとトラブルになった」「著作権が自分になかった」**といった重大なリスクを抱えることになります。
以下に、Webサービスに関わる契約の種類と重要ポイントを、開発・運用・保守のフェーズに分けて網羅的に解説します。
1. 開発フェーズ:誰かに作ってもらうための契約
Webサービス開発を外部(システム開発会社やフリーランス)に依頼する場合、最も重要なのが**「開発モデルの違い」**です。主に「請負(うけおい)」と「準委任(じゅんいにん)」の2種類があります。
① 請負契約(完成責任重視)
「成果物(システム)の完成」を約束し、その対価として報酬が支払われる契約です。
- 特徴: 開発会社は、何がなんでも完成させる義務(完成責任)を負います。
- メリット: 発注側は、完成品が手に入るまでお金を払わなくて良い(※着手金を除く)ため、予算管理がしやすい。
- リスク: 要件が曖昧だと「それは仕様に含まれていない」と追加費用を請求されやすい。
- 重要キーワード: 契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)。納品物にバグや不具合があった場合、修正や損害賠償を請求できる権利。
② 準委任契約(プロセス重視)
「業務を行うこと」自体を目的とし、完成責任を負わない契約です(SES契約などでよく見られます)。
- 特徴: 働いた時間や工数に対して報酬が支払われます。
- メリット: 仕様変更に柔軟に対応しやすく、アジャイル開発と相性が良い。
- リスク: 完成しなくても費用が発生する。発注側にもプロジェクト管理能力が求められる。
- 重要キーワード: 善管注意義務(プロとして善良な管理者の注意をもって業務を遂行する義務)。
| 項目 | 請負契約 | 準委任契約 |
| 目的 | 「成果物」の完成 | 「業務」の遂行 |
| 完成責任 | あり | なし |
| 報酬 | 成果物に対して支払う | 稼働(工数)に対して支払う |
| 不具合対応 | 契約不適合責任あり(無償修正など) | 原則なし(善管注意義務違反があれば別) |
| 向いている案件 | 仕様が明確なウォーターフォール型 | 仕様が変動するアジャイル型、リサーチ |
③ 秘密保持契約(NDA)
開発の相談段階で、自社のアイデアや顧客データを開発会社に開示する前に必ず締結します。「情報を漏洩させない」「目的外に使用しない」ことを約束させます。
2. 運営フェーズ:ユーザーと結ぶ「契約」
サービスを公開した後、ユーザー(B2C/B2B問わず)との間で発生する法的な取り決めです。これらは「契約書」としてハンコを押すことは稀ですが、サイト上の同意ボタンなどで法的な拘束力を持ちます。
① 利用規約(Terms of Use)
サービス内での「ルールブック」です。
- 禁止事項: スパム行為、誹謗中傷、リバースエンジニアリングの禁止など。
- 免責事項: 「サーバーダウンで損害が出ても補償しません」「データが消えても責任を負いません」といった、運営側のリスクヘッジ。
- アカウント停止: ルール違反者を利用停止にする根拠。
- 料金規定: 有料サービスの場合の支払い条件や返金ポリシー。
② プライバシーポリシー(個人情報保護方針)
ユーザーの個人情報(メールアドレス、クレカ情報、行動履歴など)をどう扱うかを宣言する文書です。
- 利用目的の特定: 「マーケティングに使います」「第三者には提供しません」など。
- 法令対応: 日本の個人情報保護法だけでなく、EU向けのサービスならGDPR、カリフォルニアならCCPAなど、対象地域の法律への準拠が必要です。
③ 特定商取引法に基づく表記
Web上で有料販売(ECやSaaS課金)をする場合、法律で表示が義務付けられている情報です。
- 事業者名、住所、連絡先、責任者名、返品・キャンセルの可否などを明記する必要があります。
3. 保守・成長フェーズ:サービスを守る契約
① 保守契約
リリース後のシステムの面倒を見るための契約です。開発契約とは別で結ぶのが一般的です。
- 範囲の明確化: 「サーバーの監視だけ」なのか、「OSのアップデート」も含むのか、「バグ修正」は無償か有償か。
- 対応時間: 平日10-18時のみか、24時間365日か。
② SLA(Service Level Agreement:サービス品質保証)
主にB2Bのクラウドサービス(SaaS)で結ばれます。
- 稼働率保証: 「月間稼働率99.9%を下回ったら、利用料の10%を返金します」といった品質の約束。
4. トラブルになりやすい「要注意条項」
どの契約書でも、以下の項目は必ずチェックしてください。
1. 著作権の帰属(Intellectual Property Rights)
- 原則: 開発した会社(ベンダー)に著作権が発生します。
- 対策: 発注側としては「納品と同時に著作権(第27条・28条の権利含む)を発注側に譲渡する」という条項を入れないと、後で改修を別の会社に頼めなくなるリスクがあります。
2. 損害賠償の上限(Limitation of Liability)
- ベンダー側の主張: 「損害賠償は委託料の範囲内とする」。
- 発注側の視点: 重大な過失や情報漏洩の場合は、上限を撤廃したいと考えます。ここのバランスが交渉の肝です。
3. 検収(Acceptance)
- 納品後、何日以内にチェックすべきか。「〇日以内に異議を述べない場合は合格とみなす(みなし検収)」という条項がある場合、放置していると自動的に支払い義務が発生します。
5. アジャイル開発における契約のトレンド
近年主流の「アジャイル開発(作りながら仕様を固める手法)」では、従来の「請負契約」が馴染みません。そのため、以下のような契約形態がとられることが増えています。
- 多段階契約: 要件定義までは「準委任」、開発の一部は「請負」と分ける。
- アジャイル型準委任: 「完成」ではなく「チームを提供すること」にコミットし、月額定額で開発を続けるスタイル。
まとめ
Webサービスの契約は、「誰が権利を持ち(知財)」、**「どこまで責任を負うか(免責・賠償)」**を明確にするためのものです。
- 開発時: 請負か準委任か、目的(完成 vs 稼働)に合わせて選ぶ。
- 権利: 著作権が自社に移転するか必ず確認する。
- 運営: 利用規約とプライバシーポリシーでリスクを遮断する。
